色覚異常 - Wikipedia
色覚異常(しきかくいじょう)は、ある特定の視覚の特性をさして呼ぶ診断名。ヒトの色覚が、先天的あるいは後天的な要因によって、正常色覚とされる範囲にない状態をいう。その正常色覚とされる範囲は眼科学によって定義される。
これまでは、一般に「色盲(しきもう)」および「色弱(しきじゃく)」の呼称が広く用いられてきた。しかしこれらの呼称は、科学的見地からみると、誤解を含んだ表現であった。また、「色盲」「色弱」は後天色覚異常を除外した呼称であるため、総称としては、正式な医学用語である「色覚異常」を用いるのが、学術的に妥当である。
マスメディアでは、慣用的に「色覚障害」と表現されることがある。しかし、科学表現上、「色覚異常」と「色覚障害」は同義でない。よって、「色覚異常」の代わりに「色覚障害」を使う場合、学術用語の誤用にあたることとなる。
人口統計上の見地から、色覚異常を「少数派色覚」、正常色覚を「多数派色覚」と呼ぶ者もいる。しかし、これも学術用語ではない。
できるだけ差別的な印象を取り去ろうとして、色覚異常を「色覚特性」と呼び替える者もいる。ただし、この呼称を用いる者の多くは、正常色覚に対しても「色覚特性」と呼ぶ傾向がある。ヒトの色覚に個人差があることが考慮されたためである。その結果、「色覚特性」は色覚異常のみを意味するものではなくなり、現実的には「個々によって異なる色覚の特性」を指摘する表現となっている。
これら以外にもさまざまな呼称提案が見受けられる。特に近年目立つものとして、先天色覚異常の商業利用を試みる一部の営利団体によって提案されている独自呼称がある。これについては、科学的にも慣用的にも大きな誤りを含んだ表現であるとして、自然科学分野からの批判を受けている[1]。
[編集] 色覚異常の分類
先天的に発生するものと、後天的に発生するものがある。先天色覚異常の形質は染色体連鎖性遺伝によって発現し、そのほとんどは赤緑色覚異常となる。後天色覚異常は先天色覚異常以外のすべての色覚異常をさす。
[編集] 先天色覚異常の分類
[編集] 1色覚
S・M・Lのいずれかひとつしか錐体細胞を持たない場合、およびまったく錐体細胞を持たない場合に発生する。発症は数万人に1人と少ない。
M錐体またはL錐体のみを持つ場合は色の識別はできなくとも視力は良いが、極めてまれである。
まったく錐体細胞を持たない場合は、本来暗い光を感知する桿体細胞のみに視覚を頼る形になる。暗いところでは正常色覚者でも色がわからなくなるほか、細かい形状がわからなくなる(視力が低下する)が、錐体細胞がまったくない場合は、明るい環境でもこの状態になる。つまり、色がまったく識別できないほか、弱視などの症状がある。視力は0.1程度。近視などと違って網膜の問題なので眼鏡では色覚も視力も改善しない。また、明るすぎる環境では桿体細胞が正常に働かず、さらに視力が低下する。これに対してはサングラスや遮光眼鏡で対処する。
S錐体のみを持つ場合、もともとS錐体自体の数がM錐体・L錐体に比して非常に少ない(約1/10)ため、まったく錐体を持たない場合とあまり変わらない症状になる。視力は0.3程度。
ミクロネシア連邦のピンゲラップ島は、12人に1人を1色覚者(錐体を持たない)が占める島である。これは、1775年頃に島を襲ったレンキエキ台風によって人口が20数人にまで減ってしまい、その生き残りに1色覚者がいたため、孤立した環境で近親婚を繰り返した結果、1色覚者の割合が高くなったものである。1色覚者は暗い場所で微妙な明かりを見分けることができるとされている。このため、ピンゲラップ島において1色覚者の人々は、月明かりの下でトビウオを捕まえる極めて優れた漁師であるといわれている。
[編集] 先天赤緑色覚異常
先天色覚異常の中で最も多く存在し、赤系統や緑系統の色の弁別に困難が生じる人が多いといわれる。日本人では男性の4.50%、女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で、日本全体では約290万人が存在する。白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる。
ヒトの眼の網膜にある錐体細胞のうち、M錐体あるいはL錐体の機能不全により発生する。L錐体の場合は1型色覚、M錐体の場合は2型色覚と呼ばれる。過去、L錐体は「赤錐体」と呼ばれてきたが、実際にはM錐体の特性との違いはそれほど大きくない。このことから、どちらの錐体に機能不全が出ても色感覚に大差はないと考えられてきたため、この二つは、先天赤緑色覚異常として、ひとくくりに扱われている。ただし、厳密にみれば、1型色覚と2型色覚の色感覚および色知覚の相違は明らかであり、実用上の相違も認められる。
十代の肥満に関する最近の研究
遺伝に関する補足。ヒトのX染色体上でM錐体を決定する部位とL錐体を決定する部位は隣接している。M錐体とL錐体の遺伝子はやや複雑なかたちになっており、単純に「正常な」赤オプシン遺伝子1種類と「異常な」赤オプシン遺伝子1種類、「正常な」緑オプシン遺伝子1種類と「異常な」緑オプシン遺伝子1種類が存在するわけではない。「正常な」赤オプシン遺伝子は2種類ありいくらか特性に差異がある赤錐体を作る。また、「正常な」緑オプシン遺伝子についても同様である。この4種類のほかにも多数のオプシン遺伝子が存在する。このため、赤オプシン遺伝子・緑オプシン遺伝子の組み合わせにより様々な度合いの先天色覚異常(及び正常色覚)を生じることになる。また、「異常な」赤オプシン遺伝子と「異常な」緑オプシン遺伝� �の組み合わせであっても仮性同色表による色覚検査では色覚異常が発見できない場合がある。
なお、イヌ・ネコ・ウシ・ウマなどの動物は、S錐体(青に該当する波長に対応した網膜錐体細胞)と、赤から緑の波長に対応した網膜錐体細胞の2種類しか持っていない。そのため、ヒトでいう2色覚と類似した色世界に生きているという説がある。しかし、これらの動物の錐体の機能とヒトの錐体の機能は同じ特性をもっていないため、単純な比較はできない。
[編集] 青黄色覚異常
錐体神経のうち、青錐体(S錐体)系の異常(第3色覚異常)により発生する。先天的な青黄色覚異常は非常にまれである。正常色覚者でも青錐体の数は少なく、そこからの情報は補助的にしか利用していない[2]ので、生活上の不便は全くといっていいほどない。検査[3]で発見されないかぎり本人も周囲の者も気づかないことがほとんどである。
強度の青黄色覚異常の場合、かすかに緑がかった黄色と青紫色が中性点(無彩色に見える点)となる。だが、赤緑色覚異常での中性点(大雑把に赤と緑だが、厳密には第1色覚と第2色覚で微妙に異なる)が、日常的に同明度で区別を要する状況が頻出するのに対し、黄色と青紫が同明度で使われることはまずあり得ない(同明度の黄色と青紫は、一般的にいう藤色と黄土色の関係であり、普通の黄色と青紫では白と黒ほど明度が違って見えるので区別できないことは事実上ない)。また、緑と青の区別も難しいが、正常者でも青と緑は区別しない傾向にあるので、周囲の者も気づかないというだけである。逆に赤緑色覚異常の者にとっては、青と緑はまったく違う色に見え、正常者が区別しない傾向にあることを不思議に感じることが多� �。逆に言えば、「正常色覚」は青と緑の判別力が相対的に弱いといえる。また、青黄色覚異常の人は、赤~緑にかけての色の識別は問題ないものの緑から青にかけての色の識別は正常色覚よりも劣る。「青」錐体が欠損しているため波長410nm前後の光を吸収できず、厳密には紫みを帯びた青は黒く見え、黄色は白く見えるようになる。
[編集] 先天色覚異常の分類のまとめ
錐体細胞の異常の有無と現れる色覚異常の関係を表にまとめると下記のとおりである。
錐体細胞 | 名称 | 症状 | 発生頻度 | ||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | |||
○ | ○ | ○ | 正常色覚 | 正常(症状なし) | 人口の大多数 |
○ | ○ | × | 1型色覚 | 赤系統〜緑系統の色弁別に困難が生じるが、 正常色覚とほぼ同程度の弁別能を持つ者も多い | 日本では男性約22人に1人 女性約600人に1人 姉妹食欲不振小説 |
○ | × | ○ | 2型色覚 | ||
× | ○ | ○ | 3型色覚 | 正常色覚とほとんど変わらない | 日本では数万人に1人 |
× | × | ○ | 1色覚 | 色は識別できないが視力は正常 | 日本では数万人に1人 |
× | ○ | × | |||
○ | × | × | 色が識別できず視力も低い | ||
× | × | × |
- 日本眼科学会が2005年に更新し、日本医学会において統一された色覚関連用語は以下の通りである。[4](上記の表とは順序が異なる)
医学用語(現行) | 医学用語(2004年以前) |
---|---|
1色覚 | 全色盲 |
2色覚 | 2色型色覚 |
3色覚・正常色覚 | 正常3色型色覚・正常色覚 |
異常3色覚 | 異常3色型色覚・色弱 |
1型色覚 | 第1色覚異常 |
2型色覚 | 第2色覚異常 |
3型色覚 | 第3色覚異常 |
1型2色覚 | 第1色盲・赤色盲 |
2型2色覚 | 第2色盲・緑色盲 |
3型2色覚 | 第3色盲・青色盲 |
1型3色覚 | 第1色弱・赤色弱 |
2型3色覚 | 第2色弱・緑色弱 |
3型3色覚 | 第3色弱・青色弱 |
[編集] 後天色覚異常の分類
本節は未記述。注を参照のこと。[5]
[編集] 検査・評価
[編集] 仮性同色表
色覚異常があると数字などが読めない指標や、色覚異常がある場合と無い場合で違うものが読める指標、色覚異常者には読め正常色覚者には読めない指標を読ませることで色覚異常を検出する。感度が高くほとんど正常に近い色覚異常でも検出できる。石原表が有名で世界的に用いられているほか、標準色覚検査表、東京医大表などがある。カラーセロファンなどの一般的な色フィルターをかざすことで色覚検査表を判読することができる場合がある。
以前は小学校で全員にこれを用いた色覚検査が行われていたが、文部科学省は「色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であることが明らかになってきていること、これまで、色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきていること」を理由として、色覚検査を定期健康診断の必須項目から削除した。しかし、学校内で必要に応じて色覚検査を行うことについて、日本学校保健会は「学習指導や進路指導に際して、色覚異常の児童生徒を配慮するために、検査の実施を必要とする考えから」、色覚検査の任意実施を認める姿勢にある。
[編集] アノマロスコープ
赤緑異常の評価に頻用される。緑の光と赤の光を混合すると黄色く見えるが、これを黄色の波長の光を見ながら同じく見えるように混合比を調節させるものである。赤緑異常を持っている場合、正常人に比べて混合比がどちらかに大きく偏る傾向が見られる。
[編集] パネルD-15テスト
連続した色相の15個のチップを、色が連続的に変化するように並べるものである。ある2色の区別が付きにくい場合、それ以外の色の変化のみに着目した配列にしてしまうため、色覚異常の種類・程度を判別することができる。
かつて色盲と呼ばれたことから、「白黒に見える」ような誤解があるが、それはまれな全色盲の場合である。先天色覚異常の大多数を占める赤緑色覚異常の当事者は有彩色を感じ取っている。先天色覚異常者の色弁別能(2つ以上の色が同じか違うかを判別する能力)は、正常色覚者の色弁別能に劣る。しかし、軽度の先天色覚異常者の色弁別能は、日常生活で不便を感じる程度のものではない。
以下のような色の組み合わせの例は、正常色覚者と先天色覚異常者とで見分けやすさが異なる場合が多い。正常色覚者にとっては同系色でない色彩の組み合わせを、先天色覚異常者が同系色と認識する、あるいは色相を特定できないなどといったことが生じる場合がある。狭い面積に配色されたもの(細い線の文字など)はより判別しにくくなるなどと、色彩以外の条件も影響する。なお、以下の色彩は、各々のコンピュータやディスプレイの設定・特性に影響されるため、参考程度にとらえるべきである。また、これらは先天色覚異常の説明のためのものであり、色覚異常の判定に用いることは不適切である。
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淡赤と淡緑 | ||
淡赤と淡灰 | ||
淡緑と淡灰 | ||
淡青紫と淡青灰 | ||
淡青緑と淡青灰 | ||
淡青紫と淡青緑 | ||
赤味青と緑味青 | ||
赤味黄と緑味黄 | ||
黄赤と黄緑 | ||
暗黄と暗緑黄 | ||
暗赤と暗緑 | ||
赤と緑(重度の場合) | ||
赤黒と黒(1型色覚の場合) | ||
赤と暗橙(1型色覚の場合) | ||
緑黒と黒(2型色覚の場合) | ||
青緑と灰(2型色覚の場合) |
[編集] 社会生活
一部の色が区別しづらいだけで日常生活にはほとんど影響ないが、「色盲」「異常」などの言葉の語感ゆえ誤解・理解不足による偏見を招き、かつては社会生活に多くの面で不当な差別の対象となった。
[編集] 強制検査
上述のとおり従来は小学校で毎年全児童を対象に色覚検査が行われていたが、1994年以降は4年次における1回だけになり、2003年からはその検査もなくなった。しかし、強制ではなく希望者に対して行う形の検査は、行われているところもある。また、従来は労働安全衛生法で雇用者に義務づけられた雇い入れ時健康診断の必須項目の中に色覚検査が加えられており、実際に行なわれることは少なかったものの、法的には新規採用社員は色覚検査を受ける必要があった。2001年からこの規定は廃止された。
[編集] 大学への入学制限
以前は多くの大学が入学制限を課しており、中には、医師免許の取得には昔から色覚による制限がなかったにも関わらず、入学者選考時に色覚制限を課す大学が多く存在した。1993年以降ほぼすべての国立大学で色覚による制限はなくなり、私立大学もそれに準じている。
[編集] 会社への就職制限
上述のとおり雇い入れ時健康診断における色覚検査は廃止されたが、これは雇用者が任意に検査を実施することを禁ずるものではなく、企業によっては制限を課しているところもある。
厚生労働省は、
- 色覚検査は現場における職務遂行能力を反映するものではないことに十分注意すること。
- 各事業場で用いられている色の判別が可能か否かを確認するだけで十分であること。
- 「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述すること。
- 採用選考時の色覚検査を含む健康診断については、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらないよう注意すること。
- 各事業場内において「色」の表示のみにより安全確保等を図っているものについては、文字との併用などにより、誰もが識別しやすい表示方法に配慮すること。
という指導を行っている。しかし実情としては、同じ業種であっても色覚制限の有無は企業によってまちまちである。
[編集] 職種の制限
日本では偏見が薄れ、少しずつ改善傾向にある。運転免許については信号機の色が弁別しづらいために取得できないという誤解があるが、実際には運転免許試験場で石原表でなく、赤、黄、青の3枚のプラスチック板の色を弁別できれば、運転免許を取得できる。これは強度の色覚異常であっても問題なく答えられる試験である。
運転免許が取得できるにもかかわらず、市バスなどの運転手では採用をしないケースが多かったが、最近は色覚異常を条件としない自治体が徐々に増えている。
船舶免許も、パネルD15テストの結果が正常な程度の弱度の異常であれば、免許を取得できるようになっている。2004年からは、小型船舶に関しては強度異常であっても夜間の船舶の舷側灯の色が識別できれば免許を取得できるようになった。
動力車操縦者(電車の運転士)免許試験では色覚に異常のある者の受験を認めていない。根拠法は、国土交通省が定める、『動力車操縦者運転免許に関する省令』による。また運転士以外の運転業務に就く際にも色覚が正常である必要がある。なお、鉄道会社では採用時に色覚検査を行っており、色覚に異常のある者は鉄道会社への就職はできない場合が多い。ただし、運転業務に就く可能性がない非常勤採用などの場合は検査を行わない場合もある。
毒物及び劇物取締法によれば、色盲の者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。
水先法施行規則によれば、水先人になるためには色盲又は強度の色弱でないことが求められる。
航空管制官採用試験では、色覚に異常のある者の受験を認めていない。
自衛隊では航空機パイロットと一部の整備士、潜水艦乗組員には特に厳しい色覚制限があるが、一般隊員についてはパネルD15テストの結果が正常であれば入隊可とされている。これは、防衛医科大学校の医官が実際に自衛官の各業務の内容を実地に精査し、色覚異常の隊員等の勤務成績も勘案した結果出された判断であって、その後10年間の追跡調査でも、色覚異常の有無による勤務成績の差は見られていない。
航空業界では、整備士、操縦士はもちろんのこと、航空機の地上支援業務を行うグランドハンドリングも、現実的に採用は厳しくなっている。
警察官採用試験は、自治体により異なっているが、色覚異常がある場合採用は難しい。
化学薬品を扱うような職種や電気工事を行う職種などでは、薬品やケーブルの色の判別が大事故につながり、生命の危険が発生する可能性があるため、色覚制限を設けている場合がほとんどである。
[編集] 徴兵検査
徴兵検査では多くの国で詳細な色覚の検査が行われてきた歴史があり、日本では石原式色覚異常検査表が官民で広く用いられていた。 男性約22人に1人いる2型色覚の場合には兵科色の中に区別できない物が何種類か存在することになり、軍務を行う上で重大な欠陥として扱われてきた。このため2型色覚は兵役免除の対象になった。 例えば、2型色覚の混同色である橙色と黄緑色はドイツ軍では橙色は憲兵、黄緑色は装甲擲弾兵部隊を表していた。
徴兵制が世界的に行われていた時代には身体的欠陥による徴兵不適格者は社会的にあらゆる場面で差別を受けたため、色覚異常は過剰に障害として問題視された。
現代では兵科色自体があまり使われなくなったことや、誤認を防ぐ色分け方法の発達などによりそれほど問題とされなくなった。
デザインの分野では、色覚異常者に重要な表示が読みづらくなる可能性を考慮して、特定の色遣いを避けることが推奨されている。ウェブサイト設計においては、前景色と背景色の色差、明度差を一定以上にするようW3Cがガイドラインを示している。
- 赤(R)、緑(G)、青(B)の明るさをそれぞれ0〜255の256段階で表す
- 明度差
- 表示された際の明るさの差を表す
- 明度差は( R×299 + G×587 + B×114 )/1000 で計算する
- 明度差は125以上が望ましい
- 色差
- 表示された際の色相の差を表す
- 色差は、RGBそれぞれの前景色と背景色の差を取り、合計したもの
- 色差は600以上が望ましい
これらの対応を行うことにより、色覚異常があっても読みやすい表示ができるという説がある。加えて、白黒表示環境など多様な環境からのアクセシビリティを確保できることにも繋がると考えられ、バリアフリーの範疇に含まれる手法とみなすことが可能となる場合がある。
日本においては、鍼灸などの治療家や医療研究家による、先天色覚異常は治療可能であるという主張があり、その主張を支持する医師、研究者、当事者らもごく一部に存在する。しかし、眼科学において先天色覚異常が治療されたとみなされる例は、現在のところ一例も報告されていない。
- ^ たとえば、眼科 52(9), pp.1125-1146, 2010-09
- ^ そのため画像圧縮でも青色情報には少ない情報量しか割り当てられない。赤や緑に比べていい加減な再現でも人間の眼には違いがわかりにくいからである。
- ^ 学校でかつて全員に行われていた色覚検査は赤緑色覚異常の検出のためのものであり、青黄色覚異常は検出できない。そのため検査で発見される機会も少ない。
- ^ FAQ - 色覚異常についてよくある質問(ぱすてる)
- ^ 事例として、第四次視覚野に銃弾を撃ち込まれてその部位だけ壊されてしまった人は、色の判別ができなくなり、視界が白黒に映るようになった(全色盲の例でもある)。銃弾が速く鋭利に発展したため、脳の一部のみを破壊する例が増え、こうした症例も確認されるようになったとされる。参考・池谷裕二『進化しすぎた脳 中高生と語る[大脳生理学]の最前線』講談社、2007年、ISBN 978-4-06-257538-6、p.58より。マリーの部屋#関連する事例も参照。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
[編集] 医学・眼科学による裏付けを伴った解説
[編集] 当事者団体
- ぱすてる(色覚問題研究グループぱすてる:設立1989年)
- Color Mate Salon(日本色覚差別撤廃の会:設立1994年)
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